NOT A HOTEL AOSHIMAは信託受益権の準共有持分の物件です。
対象不動産を信託することで、現物不動産と同様に、節税効果(減価償却による損金参入、相続税評価額の圧縮効果など)が期待できます。また、以下のようなメリットを享受できます。
①流通税コストの軽減
不動産取得税が不要、登録免許税が削減できるため、セカンダリー売買の際に買主にメリットがあります。
②管理の手間の軽減
建物管理、収益管理、各種支払い(固定資産税、水道光熱費、保険代、メンテナンス費用)をNOT A HOTELにワンストップで任せることができます。